最高裁判所第一小法廷 昭和53年(あ)423号 判決
判決理由
上告趣意のうち、憲法三一条、三六条違反をいう点は、爆発物取締罰則が現行憲法施行後の今日においてもなお法律としての効力を保有しているものであることは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁、昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁参照)、爆発物取締罰則三条に定める刑は残虐な刑罰といえないのみならず(最高裁昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決・刑集二巻七号七七七頁、昭和四九年(あ)第二一九三号同五〇年四月一八日第二小法廷判決・刑集二九巻四号一四八頁参照)、同条所定の行為に対し所定のような法定刑を定めることは、立法政策の問題であって憲法適否の問題ではないから(最高裁昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁、前掲昭和五〇年四月一八日第二小法廷判決参照)、所論は理由がなく、また、爆発物取締罰則三条は、所定の目的で爆発物及びその使用に供すべき器具を製造、輸入、所持又は注文した者を処罰するものであって、その思想、良心の如何を問うものではないから、所論の憲法一四条、三一条違反の主張は前提を欠き、その余は、憲法解釈の誤りをいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であって、適法な上告理由にあたらない。